除外事項). 第42条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
除外事項). 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。
除外事項). 受害人或其他請求權人有下列情事之一,致被保險汽車發生汽車交通事故者,本公司對其不負保險給付責任:
除外事項). 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
除外事項). 本公司對於下列事由所致之損失不負賠償責任:
除外事項). 除共同條款共同不保事項外,本公司對下列事項亦不負賠償責任:
除外事項). 受害人或其他請求權人有下列情事之一,致被保險汽車發生汽車交通事故者,本公司 對其不負保險給付責任: 一、故意行為所致。 二、從事犯罪行為所致。 前項其他請求權人有數人,其中一人或數人有故意或從事犯罪之行為者,本公司應將 扣除該一人或數人應分得部分之餘額,給付於其他請求權人。
除外事項). 本公司對於下列事項不負賠償責任 :
除外事項). 第2条 次の各号のいずれかに該当することを証明できる場合は、秘密情報の対象としないものとする。
除外事項). 第四條 本公司對於下列事項不負賠償責任: