損害賠償第 29 条(免責事項) 样本条款

損害賠償第 29 条(免責事項). 1 当社は、本契約者からのお問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 2 当社は、本サービスの提供をもって、本契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。お問合せの内容によっては、お問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して本契約者自身で直接お問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 4 当社は、オペレータの説明に基づいて本契約者が実施した作業、本サービスについて保証するものではありません。

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  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • その他の事項 死亡保険⾦受取人の変更]

  • 免責事項) 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 2 0/x 0 Ⅱ期 1~2 1 0

  • 連携事項) 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

  • 一般事項 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。