教育の実施. 第6条 乙は,乙の総括責任者及び従事者に対し,委託業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項,関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。 (作業場所及び従事者の届出)
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教育の実施. 第6条 乙は,乙の総括責任者及び従事者に対し,委託業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項,関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない乙は、乙の業務責任者及び従事者に対し、委託業務等に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務等の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。 (作業場所及び従事者の届出)
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教育の実施. 第6条 乙は,乙の総括責任者及び従事者に対し,委託業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項,関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。 (作業場所及び従事者の届出)第5条 乙は,乙の責任者及び従事者に対し,委託業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項,関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。
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