業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
業務の実施. 2.1 業務の着手 5
2.2 受託者の義務 5
2.3 調査社員 5
2.4 業務管理者 6
2.5 主任技術者 6
2.6 照査技術者 6
2.7 放射線管理責任者 6
2.8 業務管理者等に対する措置請求 7
2.9 提出書類 7
2.10 打合せ及び記録等 7
2.11 業務計画書 7
2.12 関係官公庁等への手続き等 8
2.13 調査に必要な手続き等(土地への立入り等) 8
2.14 立入りの手続き 9
2.15 立入り範囲 9
2.16 特殊勤務手当等 9
2.17 地域との協調 9
2.18 環境物品等の調達 10
2.19 業務の成果物 10
2.20 関係法令及び条例等の遵守 10
業務の実施. 条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用するものとする。
業務の実施. PFI事業者は、この契約、入札説明書等及び提案書に従い、かつ善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。
業務の実施. 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。
業務の実施. 3.1 業務の着手 受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
業務の実施. (1) 受注者は、本業務を、発注者の提示する作業指示に基づき、迅速かつ正確に実施するものとする。
(2) 受注者は、本業務の実施に当たり、作業指示又はその他発注者からの通知事項に疑義を生じた場合は、直ちに発注者に通知し、発注者は、直ちにその処置を決定する。
(3) 受注者は、本業務に関する作業指示及びその他発注者から入手する一切の資料 (以下「指示書等」という。)については、特に厳重に取り扱うものとする。また、その保管管理については、発注者に対して一切の責を負うものとし、指示書等を発注者の指定した目的以外に使用してはならない。
(4) 受注者は、作業指示に基づき指定日までに、成果物を発注者に提出し、検査を受けるものとする。
(5) 発注者は、検査の結果、内容の誤り又はその他指示要件を欠くと認めた場合は、受注者に対し期日を指定してその補正をさせるものとする。
(6) 受注者は、システム変更等の作業を行う場合は、2名以上で作業し、互いにその作業を確認するものとする。
(7) 受注者は、本業務終了後に、業務内容を記載した業務報告書を発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。
(8) 受注者は、必要に応じて、本業務の直接の利用者となる発注者を検討等のための会議に出席させるよう発注者に対して要請することができるものとし、発注者はこれに応じるものとする。
(9) 発注者は、受注者に対し本業務に必要な発注者の施設、設備及び機器等を使用させるものとし、受注者は、これら什器備品等を常に善良なる管理者としての注意を払って使用しなければならない。また、これに係る消耗品などは、発注者が提供する。
業務の実施. 1.5.1 業務担当者 - 1.5.2 代替要員 -
業務の実施. 受注者は,関係法令および諸規則を遵守し,契約約款ならびに発注者の定める仕様書,図面その他の関係書類(仕様書以下,これらを「設計図書」という。)にもとづき,適正かつ誠実に業務を実施し,期間内に業務を完了させなければならない。なお,設計図書記載事項が契約約款と異なる内容を含む場合,設計図書記載事項を優先して適用する。 (業務実施の心構え)
業務の実施. 業務の適正履行)