業務の実施 样本条款

業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
業務の実施. 第14条~第33条)
業務の実施. 第3条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用するものとする。
業務の実施. 第6条 PFI事業者は、この契約、入札説明書等及び提案書に従い、かつ善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。
業務の実施. (1) 業務担当者
業務の実施. 業務の適正履行)
業務の実施. 3.1 業務の着手 受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日を除く。)以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
業務の実施. 第5条 設計事業者の[ ]は、本事業の設計業務を行うものとする。建設事業者の [ ] は、本事業の建設業務を行うものとする。工事監理事業者の[ ] は、本事業の工事監理業務を行うものとする。
業務の実施. 1.4.1 業務担当者 - 1.4.2