文部科学省(スポーツ庁. 文化庁を含む)の保有する著作物を委託事業に提供する場合】(※文部科学省・文化庁の保有する著作物を提供する場合には、事前に著作物を保有する課と調整すること) (著作物の提供) 第42条 甲は、乙に対し文部科学省(スポーツ庁・文化庁を含む)が著作権を保有する以下の著作物(以下「本著作物」という。)を提供し、乙が委託事業に必要な範囲で本著作物を利用することを許諾する。 1 著作物名 ○○○○○○○プログラム CD-ROM ○枚 (著作物の使用範囲) 第43条 乙が前条に基づき本著作物を利用できる期間は委託期間とし、第51条第2項により契約が解除された場合においては契約解除日までとする。 2 乙は、本著作物の利用にあたり、委託事業の目的以外に一切利用してはならない。 3 乙は、本著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより著作物(以下「二次的著作物」という。)を創作する場合には予め甲の承認を得なければならない。 (第三者に対する提供等の禁止) 第44条 乙は、乙以外の第三者に本著作物を提供、貸付又は利用許諾してはならない。 2 前項にかかわらず、乙は、第7条第2項により甲の承認を受けている者(以下「再委託者」という。)に委託契約条項に掲げる範囲内で本著作物を提供することができる。 (権利義務譲渡の禁止) 第45条 乙は、本委託契約から生じる権利及び義務を第三者に譲渡、また担保に供してはならない。 (本著作物及び本著作物の複製物の返却) 第46条 乙は、第42条に基づき甲から提供された本著作物及び本著作物の複製物を第11条の報告とともに返却するものとする。 (複製した著作物の処分)※複製した著作物を処分する場合 第47条 乙は、本著作物を複製した場合は、第三者に漏洩しない適切な方法でその一切の複製物を第43条第1項の期間中、管理するものとし、第11条の報告までの間に処分しなければならない。 2 乙は、前項により本著作物の複製物を処分した場合は、第11条の報告とともに甲に報告しなければならない。 (二次的著作物について) 第48条 乙が委託事業において、本著作物に係る二次的著作物を創作し又は、本著作物に依拠して新たな著作物を創作した場合、これらの著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)については、甲に帰属するものとする。なお、第19条から第41条に規定する条項は、第42条から第48条について適用しない。
文部科学省(スポーツ庁. 文化庁)が所有する著作物に係る複製の有無及び複製数