料 金 の 算 定. (1) 料金は、計量期間等の日数が、その計量期間等の始期が属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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料 金 の 算 定. (1) 料金は、計量期間等の日数が、その計量期間等の始期が属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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