Common use of 料金表C Clause in Contracts

料金表C. (1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。) 1 箇月及びガスメーター1個につき 2,828.76円 (2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。) 1 立方メートルにつき 142.8504円 (3) 調整単位料金 前号の基準単位料金を基に第24条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。 (1) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×日割計算日数/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金ロ 日割計算日数は、料金算定期間の日数 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。 (2) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、 30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金 ロ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。 別表第9(第25条関係) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額(消費税等相当額を含む。)の算式

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Samples: 最終保障供給約款, 最終保障供給約款

料金表C. (1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)基本料金 1 箇月及びガスメーター1個につき 2,828.76円2357.3円 (2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)基準単位料金 1 立方メートルにつき 142.8504円119.042円 (3) 調整単位料金 前号の基準単位料金を基に第24条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。前号の基準単位料金を基に第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。 別表第7(第24条関係) (1) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×日割計算日数/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金ロ 日割計算日数は、料金算定期間の日数 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とするなお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。別表第8(第24条関係) (2) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、 30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金 ロ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とするなお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。 別表第9(第25条関係別表第9(第26条関係) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額(消費税等相当額を含む。)の算式

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Samples: ガス小売供給約款

料金表C. (1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)基本料金 1 箇月及びガスメーター1個につき 2,828.76円2357.3円 (2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)基準単位料金 1 立方メートルにつき 142.8504円119.042円 (3) 調整単位料金 前号の基準単位料金を基に第24条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。前号の基準単位料金を基に第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。 別表第7(第24条関係) (1) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×日割計算日数/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金ロ 日割計算日数は、料金算定期間の日数 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金 を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とするなお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。別表第8(第24条関係) (2) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、 30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金 ロ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とするなお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。 別表第9(第25条関係別表第9(第26条関係) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額(消費税等相当額を含む。)の算式

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Samples: ガス小売供給約款