We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 料金表C Clause in Contracts

料金表C. (1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。) 1 箇月及びガスメーター1個につき 2,828.76円 (2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。) 1 立方メートルにつき 142.8504円 (3) 調整単位料金 前号の基準単位料金を基に第24条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。 (1) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×日割計算日数/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金ロ 日割計算日数は、料金算定期間の日数 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。 (2) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、 30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金 ロ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。 別表第9(第25条関係) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額(消費税等相当額を含む。)の算式

Appears in 2 contracts

Samples: 最終保障供給約款, 最終保障供給約款

料金表C. (1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)基本料金 1 箇月及びガスメーター1個につき 2,828.76円2357.3円 (2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)基準単位料金 1 立方メートルにつき 142.8504円119.042円 (3) 調整単位料金 前号の基準単位料金を基に第24条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。前号の基準単位料金を基に第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。 別表第7(第24条関係) (1) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×日割計算日数/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金ロ 日割計算日数は、料金算定期間の日数 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とするなお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。別表第8(第24条関係) (2) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、 30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金 ロ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とするなお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。 別表第9(第25条関係別表第9(第26条関係) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額(消費税等相当額を含む。)の算式

Appears in 1 contract

Samples: ガス小売供給約款

料金表C. (1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)基本料金 1 箇月及びガスメーター1個につき 2,828.76円2357.3円 (2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)基準単位料金 1 立方メートルにつき 142.8504円119.042円 (3) 調整単位料金 前号の基準単位料金を基に第24条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。前号の基準単位料金を基に第25条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。 別表第7(第24条関係) (1) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×日割計算日数/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金ロ 日割計算日数は、料金算定期間の日数 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金 を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とするなお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。別表第8(第24条関係) (2) 早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、 30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第6の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算使用量による。 (1) 日割計算後基本料金 基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30 (備考) イ 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金 ロ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とし、31日以上の場合は30 ハ 計算結果の小数点第3位以下の端数切捨て計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て (2) 従量料金 別表第6の料金表における基準単位料金又は第24条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する別表第6の料金表における基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。この場合において、調整単位料金の適用基準は、同表における適用基準と同様とするなお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様とする。 別表第9(第25条関係別表第9(第26条関係) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額(消費税等相当額を含む。)の算式

Appears in 1 contract

Samples: ガス小売供給約款