Common use of 新聞社等の基準 Clause in Contracts

新聞社等の基準. 区 分 基 準 1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について 8,000部以上であること 2 放送事業者 電波法(昭和25年法律第 131号)の規定により放送局の免許を受けた者 3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1) 物理的条件 (2) 電気的条件 (3) 論理的条件

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