施工体系図. (1) 第1項の受注者は、建設業法施行規則第14条の6に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければならない。 (2) 第1項の受注者は、発注者から、工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(監理技術者又は主任技術者)の設置状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
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施工体系図. (1) 第1項の受注者は、建設業法施行規則第14条の6に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければならない第1項の受注者は、建設業法施行規則第 14 条の6に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければならない。
(2) 第1項の受注者は、発注者から、工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(監理技術者又は主任技術者)の設置状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない第1項の受注者は、発注者から、工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(監理技術者又は主任技術者)の設置状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
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Samples: 共通仕様書