施設の設置及び費用の負担) 样本条款

施設の設置及び費用の負担). 当組合は、原則として本施設のうち国府町農事放送農業協同組合局舎(以下「局舎」という)から光回線用映像終端装置(以下「端末設備」という)までの設置に要する費用を負担します。但し、回線設備が加入者宅付近にない場合には、費用負担について別途協議するものとします。
施設の設置及び費用の負担). 1. 乙は、映像用回線終端装置(以下「ONU」という。)の出力端子以降全ての施設(以下「乙施設」という。)を乙の費用にて構築するものとする。 2. 前項のうち、ONU と乙施設の接続工事及び乙施設内に設置されたテレビにおける電波の確認については、甲または甲の指定する業者が実施し、乙はこの費用を負担するものとする。 3. 乙は、サービスの提供の開始に至るまでに、乙の都合で解除等を行った場合は、これに関わる費用を負担するものとする。