条 前. 条の規定に基づき甲の委託を受けて乙の会員の実施機関が実施した健康診査について、当該実施機関がその健康診査の結果に係るデータを有している場合には、当該実施機関は、健康診査の受診者本人の請求に基づき、甲を経由せず、当該データを当該本人に対して開示することができるものとする。
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条 前. 条の規定に基づき甲の委託を受けて乙の会員の実施機関が実施した健康診査について、当該実施機関がその健康診査の結果に係るデータを有している場合には、当該実施機関は、健康診査の受診者本人の請求に基づき、甲を経由せず、当該データを当該本人に対して開示することができるものとする条の規定に基づき甲の委託を受けて乙の会員の実施機関が実施した健康診査について、当該実施機関がその健康診査の結果に係るデータを有している場合には、当該実施機関は、健康診査の受診者本人の請求に基づき、健保組合を経由せず、当該データを当該本人に対して開示することができるものとする。
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