査の協力. 受注者及び受注者の役職員は、発注者の内部統制連絡会議がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。 (公益通報に係る情報の取扱い)
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Samples: リース契約, 文書溶解処分業務(単価契約), リース契約
査の協力. 受注者及び受注者の役職員は、発注者の内部統制連絡会議がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。 (公益通報に係る情報の取扱い)
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