服 務 規 律. 第 12 条(服務心得) 有期契約社員は、業務の正常な運営を図るため、会社の指示命令を守り、誠実に服務を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。なお、その遵守状況については、当人の勤務評定の対象とするとともに、著しく違反する有期契約社員に対しては、懲戒処分の対象とする。
服 務 規 律. 第 32 条(服務心得)
服 務 規 律. 第 13 条(服務心得) 派遣スタッフは、会社及び派遣先(以下、「派遣先等」という。)の諸規則、掲示事項、通達及び指示に従い、誠実にその職務に従事し、かつ専念しなければならない。
服 務 規 律. 服務の基本原則)
服 務 規 律. 服務規律)第18条 1 派遣社員は、本就業規則及び会社があらかじめ明示する派遣先における就業条件を守り誠実に勤務しなければならない 2 派遣社員は、派遣就業に際しては会社の指揮命令に従うほか、派遣先の指揮命令に従わなければならない。ただし、派遣先の指揮命令が派遣先における就業条件として会社があらかじめ明示した内容に反する場合はこの限りでない 3 派遣社員は、派遣先における就業条件に関わる指揮命令が、会社があらかじめ明示した条件と異なる場合は、派遣先責任者又は直接の指揮命令その他派遣先における苦情処理の申し出先に対し苦情を申し出ることができる。また、申し出た苦情に適切な措置が講じられない場合は、遅滞なく会社へ申し出なければならない
服 務 規 律. 第 14 条 (服務心得) 特別嘱託は、会社の指示、命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。 第 15 条 (遵守事項) 特別嘱託は、前条の心得に従い、次の事項を守らなければならない。 (1) 会社の設備、機器、その他の備品を大切に取り扱うこと (2) 職場の整理整頓に努め、清潔に保つこと (3) 勤務中に許可なく業務を中断、又は職場を離れたりしないこと (4) 許可なく勤務中に飲酒し、又は定められた場所以外で喫煙をしないこと (5) 勤務中は、職務に専念し、業務に関係のない私語、電話、メール等の行為をしないこと (6) 常に品位を保ち、会社および取引先とその関係者等の名誉を害し、又は信用を傷つけたりしないこと (7) 会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うと共に自らの業務に関係のない情報を不当に取得しないこと (8) 業務に関する情報、個人情報並びに特定個人情報を含む情報を含む文書や記録媒体等を無断でコピーし、外部に持ち出し、又は外部に送信しないこと (9) 許可なく会社および取引先の商品、機械器具、金銭その他の物品を他人に貸したり、持ち出したり、私的に使用しないこと (10)業務に関し、不正不当に金品等を授受するなど、自己の利益を図るなどしないこと (11)許可なく会社内で演説、集会、又は印刷物の配布、掲示その他これらに類する行為をしないこと (12)性的言動や威圧的言動によって他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害する行為等をしたりしないこと (13)許可なく他の法人等の業務に従事し、又は自ら事業等を行わないこと (14)IT機器での情報管理は、厳に適正に行うものとし、かつ指定された方法で行うこと (15)番号法に基づき、会社からのマイナンバーの提供の求め及び本人確認に協 力すること (16)暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、暴力団関連団体、総会屋等、不正行為を生業とする者、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」という。)と関係を持たないこと (17)その他前各号に準ずる職場の秩序を乱す行為を行わないこと 第 16 条 (出社制限) 特別嘱託が、次のいずれかに該当する場合は、出社を禁止し、又は退社させることがある。 (1) 凶器、その他業務に必要でない危険物を持ち込むなどしたとき (2) 酒気を帯びているとき (3) 出勤停止中のとき (4) 業務を妨害し、もしくは風紀、秩序を乱し、又はそのおそれのあるとき (5) その他前各号に準ずると認められるとき 第 17 条 (ハラスメントの禁止) 特別嘱託はいかなる場合も、以下に示すハラスメント(パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、及び妊娠・出産・育児介護休業等に関するハラスメント)に値する行為、又はそれに準ずる行為をしてはならない。 (1) 他の従業員に不快な思いをさせ、又は業務に支障を与えるような性的関心を示し、又は性的な行為や言動をすること (2) 他の従業員に対し、職務上の地位を利用して、交際を強要し、又は性的関係を強要すること (3) 職権などの力関係を利用して相手の人格や尊厳を侵害する行動・言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えること (4) 育児・介護休業等に関する規程に定める制度の申出や利用を行う従業員に 対し、就業環境を害する言動をとること
服 務 規 律. 第 4 章 労働時間・休憩・休日
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