業務実施契約(単独型. 見積書様式(不課税化適用案件用)
業務実施契約(単独型. のうち、外部事後評価 ✓ すべての費目について、税抜の金額で積算しその合計金額に消費税を乗じます。 ✓ 成果品の完成(引渡し)を求めるということではなく、業務の実施そのものを求め、それによる協力事業の成果を達成する業務については、業務の完了に対し対価を支払う契約とし、業務の実施に係る役務の提供が国外で行われるものに対する対価について消費税の不課税対象とします。(消費税法第 4 条第 3 項第 2 号、消費税法基本通達 5-7-15) ✓ 業務実施契約のうち、技術協力プロジェクト、円借款/海外投融資附帯プロジェクト ✓ 業務実施契約(単独型)のうち、原則として外部事後評価を除く全ての契約 ✓ 国内での役務提供に係る経費を国内分の対価、国外での役務提供に係る経費 を国外分の対価と区分します(経費の支払地や支払者の所在地にかかわらず、国外での役務提供に係る経費は国外分の対価と区分します)。このうち国内 分と区分される経費について、税抜の金額で積算したその合計金額に消費税 を乗じます。 ✓ 費目ごとの国内分/国外分の区分は原則下表のとおり。 大項目/中項目 区分 区分の考え方 直接経費 旅費(航空賃) 国外分(注1) 国外での役務提供に係る経費のため 旅費(その他) 国外分(注1) 国外での役務提供に係る経費のため 一般業務費 国外分(注2) 国外での役務提供に係る経費のため 報告書作成費 国内分 国内での役務提供に係る経費のため 機材費 国外分(注3) 国外で使用される機材に係る経費のため 再委託費 現地再委託:国外分 国内再委託:国内分 それぞれ国内、国外で行われる役務の提 供(再委託)であるため(注4) 国内業務費 国内分 国内での役務提供に係る経費のため 直接人件費 現地作業人月分:国外分 国内作業人月分:国内分 国外での役務の提供分と国内での役務の 提供分とが明確に区分できるため その他原価 現地作業人月分:国外分 国内作業人月分:国内分 直接人件費に一定の率を乗じて計算され るものであるため(注5、6) 一般管理費等 (注1) 海外居住の業務従事者の旅費は、本邦への渡航にかかる旅費を国内分、それ以外を国外分とします。
業務実施契約(単独型. ✲酬額は、業務量(業務人月)に以下に示す算定式を適用し、積算します。算定式は格付毎に設定され、格付は当該業務従事者が担当する業務の内容・難易度に応じて設定し、公示で提示します。また、競争参加者の経営者又は雇用者ではない個人コンサルタントを業務従事者として配置する場合は、下表に指定している✲酬単価(月額上限額)の65%の額を上限額とします。なお、発注件数が少ない格付1号の業務に対する✲酬額の計算式については、個別の公示で提示します。 【2022 年 4 月 6 日公示分以降適用】