業務報告). 条 選定事業者は,維持管理・運営業務に関する業務日誌を作成し,管理者等の閲覧に供しなければならない。
業務報告). 事業者は、維持管理・運営業務に関する業務日誌、月報、年間報告書及びセルフモニタリング報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリング報告書は毎月業務終了後7日以内に、年間報告書は事業年度終了後7日以内に、所沢市に提出する。また、事業者は、業務日誌を所沢市の閲覧に供する。
業務報告). 事業者は,維持管理・運営業務に関する業務日誌,月次業務報告書,四半期業務報告書及び年次業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し,月次業務報告書は毎月業務終了後7日以内に,四半期業務報告書は各四半期終了後7日以内に,年次報告書は事業年度終了後 14 日以内に,国に提出する。また,事業者は,業務日誌を国の閲覧に供する。
業務報告). 事業者は、維持管理・運営業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報 (以下、「業務報告書」という。)を作成し、月報、四半期報及び年度総括報については業務要求水準書に従い発注者に提出する。
業務報告). 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月次報告書及び年次報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、要求水準書に従い県に提出し、又は県の閲覧に供する。
業務報告). 事業者は、運営・維持管理業務の履行結果を正確に記載した業務日誌、月間報告書、四半期報告書及び年間報告書その他の書類(以下「報告書等」と総称する。)を作成する。報告書等の記載事項は、第40条第1項に規定する業務仕様書をもとに、双方協議の上、定めるものとする。
業務報告). 乙は、毎月終了後1 0 日以内に、前月の管理業務に係る前条第1 項各号に掲げる事項を甲に報告するものとする。
業務報告). 乙は、毎月終了後10日以内に次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
業務報告). 乙は、この協定に基づく業務を実施したときは、当該業務終了後、速やかに業務実施内容を報告するものとする。
業務報告). PFI事業者は、維持管理業務の実施状況を市に定期的に報告する目的で、維持管理業務に関する日報、月報、半期報告書及び年次報告書(以下、「業務報告書」と総称する。)を作成する。