業務報告) 样本条款

業務報告). 第68条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月次報告書及び年次報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、要求水準書に従い県に提出し、又は県の閲覧に供する。
業務報告). 第 37 条 選定事業者は,維持管理・運営業務に関する業務日誌を作成し,管理者等の閲覧に供しなければならない。
業務報告). 第 61 条 事業者は、維持管理・運営業務に関する業務日誌、月報、年間報告書及びセルフモニタリング報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリング報告書は毎月業務終了後7日以内に、年間報告書は事業年度終了後7日以内に、所沢市に提出する。また、事業者は、業務日誌を所沢市の閲覧に供する。
業務報告). 第 55 条 事業者は、維持管理業務に関する業務日誌、月報、四半期報告書、年間報告書及びセルフモニタリング報告書(以下、「業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリング報告書は毎月業務終了後7日以内に、四半期報告書は毎四半期終了後7日以内に、年間報告書は事業年度終了後7日以内に、岡崎市に提出する。また、事業者は、業務日誌を岡崎市の閲覧に供する。
業務報告). 第5条 乙は、この協定に基づく業務を実施したときは、当該業務終了後、速やかに、業務実施内容を甲に報告するものとする。
業務報告). 本業務期間中の発注者の指定した時期、事業進捗状況その他指定内容ついて、とりまとめて報告する。
業務報告). 第44条 事業者は、開業準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、日報、月次報告書及び年次報告書を作成し、保管又は県への提出を行わなければならない。 (事業者による運営開始確認)
業務報告). 第 58 条 事業者は、維持管理・運営業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報 (以下、「業務報告書」という。)を作成し、月報、四半期報及び年度総括報については業務要求水準書に従い発注者に提出する。
業務報告). ⑧その他上記業務を実施する上で必要な関連業務