次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. (1) 開示の時に公知である情報 (2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 (3) 開示者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報 (4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報 (5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報 (7) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (8) 市が加古川市議会の請求に基づき開示する情報
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次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする. ((1) ) 開示の時に公知である情報
((2) ) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
((3) ) 開示者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
((4) ) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
((5) ) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
((6) ) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
((7) ) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
((8) 市が加古川市議会の請求に基づき開示する情報) 市が市議会の請求に基づき開示する情報
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Samples: 基本協定書