法令の変更又は不可抗力により、建設期間の延長等が生じ、建替住宅の引渡しが遅延した場合、又は建設期間を短縮した場合には、当該建設期間変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用および損害の負担については、第 12 章又は第 13 章に従う 样本条款

法令の変更又は不可抗力により、建設期間の延長等が生じ、建替住宅の引渡しが遅延した場合、又は建設期間を短縮した場合には、当該建設期間変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用および損害の負担については、第 12 章又は第 13 章に従う. 第38条 (備品台帳の作成) 事業者は、建替住宅の市への引渡しのときまでに、該当する建替住宅の備品台帳を作成して市に提出しなければならない。

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