保険契約者. とは、「保険証券」に保険契約者として記載の事業体、パートナーシップまたは個人事業主をいいます。複数の「保険契約者」が記載される場合においては、「保険契約者」とは、文脈上別異に解すべき場合を除き、それぞれをいいます。
保険契約者. は、「当会社」に対する書面による通知をもって、この「保険契約」 を解除することができます。
保険契約者. が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した「保険契約」は無効とします。
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保険契約者. または「被保険者」が、「当会社」にこの「保険契約」に基づく保険金を支払わせることを目的として「損害」を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
保険契約者. または「被保険者」が、正当な理由がなく 11.3 の規定に違反した場合または 11.2 もしくは 11.3 の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、「当会社」は、それによって「当会社」が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
保険契約者. および「被保険者」は、「当会社」が取得する 16.1 または
16.2 の債権の保全および行使ならびにそのために「当会社」が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、「当会社」に協力するために必要な費用は、「当会社」の負担とします。
保険契約者. または「被保険者」になる者は、「保険契約」締結の際、危険 (「損害」の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、この「保険契約」の申込書および付属書類(以下「保険契約申込書等といいます。」)の記載事項とすることによって「当会社」が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。告知事項には、この「保険契約」と重複する保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項を含みます。)について、「当会社」に事実を正確に告げなければなりません。
保険契約者. は、この「保険契約」の保険料を「保険契約」締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10 日以内に払い込むものとします。「当会社」は、「保険契約者」が当該保険料を期日までに払い込まない場合は、当該保険料領収前に生じた「損害賠償請求」または「個人情報漏えい」に起因する「損害」に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者. または「被保険者」が 5.1(c)(i) から
保険契約者. 保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含む。)」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社(注)」の記載のあるものに限ります。 ⒜ 保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)、満期案内書類(写)、または契約内容確認のお知らせ(写) ⒝ ⒜の代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類