法令の変更又は不可抗力により、建設期間の延長等が生じ、本施設の引渡しが遅延した場合、又は建設期間を短縮した場合には、当該建設期間変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 14 章又は第 15 章に従う 样本条款

法令の変更又は不可抗力により、建設期間の延長等が生じ、本施設の引渡しが遅延した場合、又は建設期間を短縮した場合には、当該建設期間変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 14 章又は第 15 章に従う. 3 前二項の事由以外の事由により、本施設の引渡しが遅延した場合、事業者は、当該遅延に関し市が負担した増加費用及び損害に相当する額を直ちに支払うとともに、本件日程表記載の各期限の翌日から実際に本施設が事業者から市に対して引渡された日までの期間(両端日を含む。)において、遅延した部分に係る本業務に係る対価の金額につき、年 2.7%(但し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)の割合で計算した遅延損害金を支払う。

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