法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して建設事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 68 条、第 69 条及び第 70 条の規定に従う 样本条款

法令の変更又は不可抗力により、本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因して建設事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 68 条、第 69 条及び第 70 条の規定に従う. 前二項に規定する事由以外の事由により本施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、建設事業者は、当該遅延に起因して町が負担した増加費用及び損害を負担するほか、本引渡 予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。) に応じ、請負代金相当額に亘理町財務規則で定める本引渡予定日時点における延滞利息の率 を乗じることにより日割計算にて計算した額を違約金として町に支払う。この場合において、町に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、建設事業者は、当該違約金を 超える損害額を町に支払わなければならない。

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