町が第 1 項に基づき設計変更を要求したこと又は第 4 項の承諾をしたことのいずれを理由としても設計事業者の責任は免除又は軽減されるものではなくかつ町が本事業について何らの責任を負担するものではない 样本条款

町が第 1 項に基づき設計変更を要求したこと又は第 4 項の承諾をしたことのいずれを理由としても設計事業者の責任は免除又は軽減されるものではなくかつ町が本事業について何らの責任を負担するものではない 

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