法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 39 条から第 41 条までの規定によるものとする 样本条款

法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 39 条から第 41 条までの規定によるものとする. 第20条 ( 義務事業の内容) 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類の定めるところにより、義務事業として次に掲げる業務を実施するものとする。

Related to 法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 39 条から第 41 条までの規定によるものとする