法令等の変更又は不可抗力により、本施設の修繕を行った場合の取扱いは、第 11 章又は第 12 章の規定に従う 样本条款

法令等の変更又は不可抗力により、本施設の修繕を行った場合の取扱いは、第 11 章又は第 12 章の規定に従う. 開業設備・什器・備品台帳の管理)

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