渡航手続 样本条款

渡航手続. ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
渡航手続. (1) 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にお問い合わせください。
渡航手続. ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の取扱料金を申し受け、別途渡航手続代行契約として渡航手続の一部または全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。渡航先によっては旅券の所定の残存期間を必要とする国や査証を必要とする国もあります。日本国籍の方の行き先国別の旅券、査証の条件は企画書面の記載でご確認ください。また、日本国籍以外の方は査証等の必要な国、旅券の有効期間等が異なります。事前にお客様ご自身で自国・渡航先の大使館、入国管理事務所等に確認ください。
渡航手続. ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等、各種証明書の取得等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきま す。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。 お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
渡航手続. 2- 2. ウェイティングの取扱いについての特約
渡航手続. (1)ご旅行要する旅券、査証(ビザ)、再入国許可、入国関する電子認証および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)等の渡航手続は、お客様ご自身の責任で行なっていただきます。
渡航手続. (1) 現在、お客様がお持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続きは、お客様自身で行っていただきます。
渡航手続. ⑴ ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航 本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。 (お申込みのご案内)海外募集型企画旅行条件書 ( ) 手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
渡航手続. (1) 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行っていただきます。但し、当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
渡航手続. (1)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行なっていただきます。但し、当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」という)では