渡航手続. ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
渡航手続. (1) 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行っていただきます。但し、当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2) 日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
渡航手続. (1) 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行って下さい。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所へお問い合せください。
(2) 当社は、「旅行業約款 渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別途、
渡航手続. (1) 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にお問い合わせください。
(2) 当社は、「旅行業約款 渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別途、「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様より委託された渡航手続きの全部又は一部を代行することがあります。
(3) 当社は、当社らへの責に帰すべき事由によらず旅券・査証の取得ができず又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。
渡航手続. 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得等はお客様の責任で行なって下さい。(日本国籍以外の方は自国の領事館等にご自身でお問い合わせ下さい。)
渡航手続. (1) 現在、お客様がお持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続きは、お客様自身で行っていただきます。
(2) 当社は渡航手続代行契約により所定の料金を申し受け、渡航手続きの一部を代行いたします。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができない場合でもその責を負いません。
(3) 日本国籍以外のお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
渡航手続. ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の取扱料金を申し受け、別途渡航手続代行契約として渡航手続の一部または全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。渡航先によっては旅券の所定の残存期間を必要とする国や査証を必要とする国もあります。日本国籍の方の行き先国別の旅券、査証の条件は企画書面の記載でご確認ください。また、日本国籍以外の方は査証等の必要な国、旅券の有効期間等が異なります。事前にお客様ご自身で自国・渡航先の大使館、入国管理事務所等に確認ください。
渡航手続. 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行なっていただきます。但し、当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」という)では
渡航手続. ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。
渡航手続. ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社は所定の取扱い料金を申し受け、別途料金として渡航手続の一部または全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(1) 渡航先によっては旅券の所定の残存期間を必要とする国や査証を必要とする国もあります。日本国籍の方の行き先国別の旅券、査証の条件は企画書面の記載でご確認ください。日本国籍以外の方は査証の必要な国が異なります。事前に必ずご確認ください。
(2) 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/でご確認ください。
(3) 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に販売店より「海外危険情に関する書面」をお渡しします。 なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合があります。極力、お客様にはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客様ご自身で、外務省「外務省海外安全ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx」をご確認いただくようお勧めします。また、旅行日程・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/tabireg/」へご登録をお奨めいたします。
(4) 旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、 旅行契約の内容を変更または解除することがあります。外務省「海外危険情報」がレベル 2:「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。