(5)渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。
ご旅行条件書(手配旅行)
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。
令和2年4月1日より
〈観光庁長官登録旅行業第207号〉
株式会社
1.手配旅行契約
(1)「手配旅行契約」(以下単に「旅行契約」といいます。)とは、株式会社新潟トラベル(xxxxxxxxxxx0xx00x0x・観光庁長官登録旅行業第207号。以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、お客様が運送・宿泊機関等の運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(2)「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
(3)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社は、当社所定の旅行業務取扱料 金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
2.旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1)旅行のお申込みは、当社所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、所定の申込金を添えてお申込みください。
(2)お客様との旅行契約については、当社が契約の締結を承諾し、(1)の申込金を受領したときに成立します。
(3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約書面(旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面のことを言います。)に記載します。
(4)運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車船券、宿泊券等のクーポン券類)をお渡しするものについては、申込書の提出を省略する場合があります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
(5)申込金は「、旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
(6)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.お申込み条件
(1)お申込み時点で未xxの方は、親権者の方の同意書をご提出か親権者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。
(2)高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障がいをおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。
(3)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(4)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
(5)渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
(6)渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。当社は、外務省「海外危険情報」が「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されている国・地域への旅行手配はお受けいたしません。また「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されている国や地域への旅行手配は、業務渡航等のやむを得ない場合を除き、お受けいたしません。
4.契約書面の交付
(1)当社は、旅行契約の成立後速やかに、契約書面をお客様にお渡しします。
(2)運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車船券、宿泊券等のクーポン券類)をお渡しするものについては、契約書面を交付しない場合があります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
(3)契約書面を交付した場合において、当社が旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
5.旅行代金とその支払い時期及びその変更・精算
(1)旅行代金(運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金の合算額をいいます。)は旅行出発前の当社が指定する日までにお支払いください。
(2)当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用でお客様が負担すべきもの及び取扱料金(以下併せて「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金としてすでに収受した金額とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算します。精算旅行代金が旅行代金としてすでに収受した金額を超えるときは差額を申し受け、収受した金額に満たないときは払い戻します。
6.取扱料金
取扱料金は、旅行費用とともに契約書面に表示します。
※旅行内容により異なります。当社旅行業務取扱料金表をご確認ください。
7.渡航手続
(1)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にお問い合わせください。
(2)当社は、「旅行業約款 渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別途、「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様より委託された渡航手続きの全部又は一部を代行することがあります。
(3)当社は、当社らへの責に帰すべき事由によらず旅券・査証の取得ができず又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。
8.旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当該旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。
(2)お客様から契約内容の変更の申出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を申し受けます。
変更手続料 金 | 国内旅行 | 運送機関と宿泊機関 等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の5% |
個人 (上記以外の場合) | 1件につき 550円 | |||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 550円 | |||
宿泊機関の予約・手配の変更 (宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む) | 1件につき 550円 | |||
海外旅行 | 運送機関と宿泊機関 等との手配が複合した場合 | 10人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の20% | |
個人 (上記以外の場合) | 1件につき 3,300円 | |||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 3,300円 | |||
宿泊機関の予約・手配の変更 | 1件につき 2,200円 |
9.旅行契約の解除
(1)お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、旅行契約を解除することができます。
(2)(1)の場合、当社は、次の料金を申し受け、すでに収受している旅行代金(又は申込金)から差し引いた残額を払い戻します。
(ア)お客様がすでに提供を受けられた旅行サービスに係る費用
(イ)お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他旅行サービス提供機関に支払う費用
(ウ)当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金
(3)お客様が当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当該期日の翌日にお客様が旅行契約を解除したものとみなします。
(4)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。(3)(4)の場合当社は、お客様に対し(2)の各料金を申し受けます。
10.添乗サービス
(1)当社は、お客様の求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗員を同行させ旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。なお、添乗員が団体と同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費は添乗サービス料金とは別途に申し受けます。
添乗サービス料金(添乗員1名1日あたり) ※宿泊、交通費等の旅行実費を除く。 | 国内旅行 22,000円 |
海外旅行 33,000円 |
(2)添乗サービスを提供する時間は原則として8時から20時までとします。
11.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失に よりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては、14日以内に、海外旅行あっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(2)お客様が、次に例示するような事例により損害を被られた場合は、原則として当社は責任を負いません。
(ア)天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(イ)運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(エ)自由行動中の事故
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
12.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、お客様は当社に対し損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の手配旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
13.通信契約
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の金額を決済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2)通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
(ア)通信契約の申込みに際し、会員は申込みしようとする「依頼しようとする旅行サービスの内容」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(イ)通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合は当社が契約の締結を
承諾した時に成立するものとします。郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達した時に成立するものとします。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申出のあった日となります。
14.その他
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用及び別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。
(2)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3)病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺症害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。旅行傷害保険については販売店にお問い合わせください。
(4)この条件書に記載のない事項は、当社旅行業約款 手配旅行契約の部によります。
15.旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれ契約書面に明示します。
16.弁済業務保証金制度及びボンド保証制度
当社は、一般社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。また、当社は、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証会員にもなっております。当社と旅行契約を締結したお客様は、上記のような事態が生じた場合であって、上記の一定の弁済限度を超えたことを理由に弁済を受けられなかった場合、一般社団法人日本旅行業協会のボンド保証制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。
17.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続(以 下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社等に対し、お客様の氏名、住所等の連絡先等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2)このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、将来、よりよい旅行商品を開発するためのマーケット分析、統計資料の作成のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭又はホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx)でご確認ください。
お申込みの際にお客様が
自分の氏名を誤って記入された場合
申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。
安全についてのご案内
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報など安全関係の情報が出されている場合があります。お申込みの際、係員にご確認ください。
より詳しい情報をお知りになりたい場合は下記までお問い合わせいただくか、下記の外務省海外安全情報のホームページへアクセスしてください。
外務省海外安全相談センター TEL.03-3580- 3 1海外安全情報FAXサービス FAX.0570-023300
外務省海外安全情報 htp://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx
旅行傷害保険への加入のご案内
ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、必ず旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。保険に加入されていると、海外での日本語による緊急時のご相談など、保険会社による便利な安心のためのサービスも受けられます。(当社で取り扱っておりますので、お気軽にお申込みください。)
・外国での治療費やご自身の責任による賠償金などは、高額となります。また、賠償義務者が外国の運輸機関・宿泊機関などである場合、賠償を取り付けるのが容易ではない場合もありますし、国によっては賠償額が非常に低いこともあります。
・ご旅行中に、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんや、ハンググライダー搭乗など特殊な運動を予定されているお客様、又はレンタカーをご利用になるお客様は、旅行傷害保険をお申込みの際、必ずその旨をお申し出ください。
燃油サーチャージのご案内
「燃油サーチャージ」は昨今の世界的な航空燃料価格高騰に伴い、国土交通省が航空会社に対して認可した付加運賃です。旅行代金とは別に、お申込みの販売店にてご確認の上お支払ください。また、航空会社により増額された場合、当社は差額を申し受けます。減額となった場合は差額を払い戻します。なお、お客様が燃油サーチャージの増額を理由として旅行契約を解除する場合、当社は規定の取消料を申し受けます。