漁協は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、第 8 条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします 样本条款

漁協は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、第 8 条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします. 第 8 条(変動金利の適用)

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