状回復. 借受人は、第6条に定める貸付期間が満了し、又は第17条から第19条の規定により本契約を解除して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。
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Samples: 市有財産有償貸付契約書, 市有財産有償貸付契約, 市有財産有償貸付契約書
状回復. 借受人は、第6条に定める貸付期間が満了し、又は第17条から第19条の規定により本契約を解除して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる借受人は、第 6 条に定める貸付期間が満了し、又は第 16 条の規定により本契約が解除され若しくは終了して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日若しくは契約終了日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。
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Samples: 基本協定書, 公共施設等運営権実施契約書, 公共施設等運営権実施契約書