状回復. 乙は、前条第1項、第2項若しくは第4項の規定又は別紙3に定める事由によりこ の契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了する場合においては満了日までに、自己の責任と負担で、この土地を更地(地上の構造物及び地下の構造物を撤去し、整地した状態をいう。以下同じ。)とした上で甲に返還する。ただし、乙による地中障害物の撤去前である場合等、甲がこの土地を更地にすることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。具体的な返還の方法、内容については、第3項の定めによるほか、この契約の終了時までに、甲及び乙の間で協議を行う。 なお、前条第1項、第2項若しくは第4項の規定に定める事由又は別紙3に定める事由によりこの契約を解除する場合においてかかる協議が調わない場合は、甲がその内容を定めるものとする。
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状回復. 乙は、前条第1項、第2項若しくは第4項の規定又は別紙3に定める事由によりこ の契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了する場合においては満了日までに、自己の責任と負担で、この土地を更地(地上の構造物及び地下の構造物を撤去し、整地した状態をいう。以下同じ。)とした上で甲に返還する。ただし、乙による地中障害物の撤去前である場合等、甲がこの土地を更地にすることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。具体的な返還の方法、内容については、第3項の定めによるほか、この契約の終了時までに、甲及び乙の間で協議を行う乙は、前条第1項若しくは第2項の規定により、又は別紙4に定める事由によりこの契約を解除された場合においては甲の指定する期日までに、本件賃貸借の期間が満了する場合においては満了日までに、自己の責任と負担で、この土地を更地(地上の構造物及び地下の構造物を撤去し、整地した状態をいう。以下同じ。)とした上で甲に返還する。ただし、乙による地中障害物の撤去前である場合等、甲がこの土地を更地にすることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる。具体的な返還の方法、内容については、第3項の定めによるほか、この契約の終了時までに、甲及び乙の間で協議を行う。 なお、前条第1項、第2項若しくは第4項の規定に定める事由又は別紙3に定める事由によりこの契約を解除する場合においてかかる協議が調わない場合は、甲がその内容を定めるものとするなお、前条第1項又は第2項の規定及び別紙4に定める事由によりこの契約を解除す る場合においてかかる協議が調わない場合は、甲がその内容を定めるものとする。
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