状回復義務. 借受人は,貸付期間が満了したとき又は第17条の規定により本契約が解除され,若しくは終了したときは,貸付人の指定する期日までに,借受人の費用で本物件を原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし,貸付人が承認した場合は,この限りでない。 (実地調査等)
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状回復義務. 借受人は,貸付期間が満了したとき又は第17条の規定により本契約が解除され,若しくは終了したときは,貸付人の指定する期日までに,借受人の費用で本物件を原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし,貸付人が承認した場合は,この限りでない借受人は、貸付期間が満了したとき又は第 15 条の規定により本契約が解除され、若しくは終了したときは、貸付人の指定する期日までに、借受人の費用で貸付財産を原状に回復して貸付人に返還しなければならない。但し、貸付人が承認した場合は、この限りでない。 (実地調査等)
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