状回復義務. 第19条 乙は、無料利用の承認を受けた国有林野を返地する場合において、甲が必要と認めるときは、耕耘、客土を行い、種子の吹付け、甲の指示した樹種の植栽等の緑化措置を講ずるものとする。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部について免除することができるものとする。
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状回復義務. 第19条 乙は、無料利用の承認を受けた国有林野を返地する場合において、甲が必要と認めるときは、耕耘、客土を行い、種子の吹付け、甲の指示した樹種の植栽等の緑化措置を講ずるものとする。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部について免除することができるものとする乙は、無料利用の承認を受けた国有林野を返地する場合において、甲が必要と認めるときは、耕耘、客土を行い、種子の吹付け、甲の指示した樹種の植栽等の 緑化措置を講ずるものとする。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部について免除することができるものとする。
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