状回復義務. 買主は、前条の規定により売主が解除権を行使したときは、売主が指定する期日までに売買物件を原状に回復して売主に返還しなければならない。ただし、売主が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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状回復義務. 買主は、前条の規定により売主が解除権を行使したときは、売主が指定する期日までに売買物件を原状に回復して売主に返還しなければならない。ただし、売主が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる買受人は、売払人が第 14 条の規定により解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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状回復義務. 買主は、前条の規定により売主が解除権を行使したときは、売主が指定する期日までに売買物件を原状に回復して売主に返還しなければならない。ただし、売主が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる買受人は、第13条の規定により売払人が解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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Samples: 売買契約
状回復義務. 買主は、前条の規定により売主が解除権を行使したときは、売主が指定する期日までに売買物件を原状に回復して売主に返還しなければならない。ただし、売主が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる買受人は、第12条の規定により売払人が解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
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Samples: Sales Contract