理由書. 3 地 震 8 申請書 承認番号
理由書. (2) 営業経歴書(事業の状況)
理由書. 電子入札システムにより入札を行うことができない旨の理由を示した書類。ただし、電子入札システムによる入札を行わない場合には不要。
理由書. 二 資本金の額の減少の方法を記載した書面 三 株主総会の議事録 四 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。) 五 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 七 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
理由書. 二 変更後の業務方法書案 三 業務方法書の変更箇所の新旧対照表 四 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
理由書. 二 当該申請に係る信託会社の同意書 三 信託会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面 四 他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該他の会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面 ロ 信託会社と当該他の会社との取引関係を記載した書面 ハ 当該他の会社の定款、最終の事業報告の内容を記載した書面並びに最近における財産及び損益の状況を記載した書面 五 事業を営む場合にあっては、信託会社と当該事業を営む取締役との取引関係を記載した書面 3 金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。 一 取締役が常務に従事しようとする他の会社が、当該取締役が従事する信託会社の委託を受けてその業務の一部を遂行する会社又は当該信託会社が海外において設立した会社(これらの会社に準ずるものを含む。)であり、かつ、これらの会社が別会社となった理由が当該信託会社の経営の合理化その他合理的な理由によるものであると認められる場合 二 取締役が常務に従事しようとする他の会社との業務提携の内容その他信託会社の経営方針に照らして当該取締役が兼職することに相当の理由があると認められる場合 三 取締役が営もうとする事業が、主として当該取締役の家族又はその使用人によって営まれるものであって、当該取締役が重要な事項についてのみ指示すれば足りるものと認められる場合 四 前三号に掲げる場合を除くほか、当該取締役の信託会社における業務に支障を来すおそれがないと認められる場合
理由書. 二 変更後の兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面 三 兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面の新旧対照表 6 金融庁長官等は、第四項の承認の申請があったときは、第三項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 (信託業務の委託の適用除外)
理由書. 二 合併の当事者の登記事項証明書 三 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四 合併の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び最近の日計表 五 合併後の信託会社(法第三十六条第二項に規定する合併後の信託会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 六 合併後の信託会社の定款 七 合併後の信託会社の業務方法書 八 合併後の信託会社の収支の見込みを記載した書面 九 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 十 合併後の信託会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
理由書. 二 新設分割の当事者の登記事項証明書 三 新設分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四 新設分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表 五 設立会社(法第三十七条第二項に規定する設立会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 六 設立会社の定款 七 設立会社の業務方法書 八 設立会社の収支の見込みを記載した書面 九 設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 十 設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
理由書. 二 吸収分割の当事者の登記事項証明書 三 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四 吸収分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表 五 承継会社(法第三十八条第二項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)が法第五条第二項第六号、第八号、第九号又は第十号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 六 承継会社の定款 七 承継会社の業務方法書 八 承継会社の収支の見込みを記載した書面 九 承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 十 承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面