間前金払 样本条款

間前金払. 第35条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払 金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
間前金払. 第35条の2 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前払に関し、契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、第38条(第41条及び第42条において準要する場合を含む。)の規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りではない。
間前金払. 第34条の2 甲は、乙が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、1億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第39条の規定による部分払および、第40条の規定による一部完了の支払を行う場合は、この限りでない。 (契約金額の増減による前払金の追加払または返還)
間前金払. 第34条の2 受注者は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後,工期が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし,前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,請負代金額の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする。
間前金払. 第52条 受注者は、前条の規定により前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令第 29 号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。ただし、第55条で規定する部分払の支払いがされているときには、本条の規定は、適用しないものとする。
間前金払. 第42条 受注者は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後,工期が3月以上で次の各号に掲げる要件に該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,施工費の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし,前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,施工費の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする。
間前金払. 第13条の2 市長は、前条第1項の契約をした場合、当該契約に係る土木建築に関する工事(請負代金額が1件300万円以上のものに限る。)に要する経費について、必要があると認定したときは、その工事の請負代金額の10分の2以内の額で中間前金払 (前条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約をすることができる。
間前金払. 第37条の2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、次の各号に掲げる額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第38条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない。
間前金払. 第27条の2 公共工事の中間前金払いは、入札の条件として、当該工事が中間前金払い対象予定工事である旨を明示したものについて行う、ただし、部分払いを受ける場合は、中間前金払いを受けることはできない。
間前金払. 第53条の2 前金払を行った請負契約(工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)であって、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものについては、契約金額の2割に相当する額を超えない範囲内において、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができる。