間前金払. 第35条 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
間前金払. 第35条の2 乙は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前払に関し、契約書記載の工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、第38条(第41条及び第42条において準要する場合を含む。)の規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りではない。
間前金払. 第34条の2 甲は、乙が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、1億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の20パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第39条の規定による部分払および、第40条の規定による一部完了の支払を行う場合は、この限りでない。 (契約金額の増減による前払金の追加払または返還)
間前金払. 第34条の2 受注者は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後,工期が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし,前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,請負代金額の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする。
間前金払. 第38条 受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、第35条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。 一 工期の2分の1を経過していること。
間前金払. 第52条 受注者は、前条の規定により前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令第 29 号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。ただし、第55条で規定する部分払の支払いがされているときには、本条の規定は、適用しないものとする。
間前金払. 第38条 受注者は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第41条の 規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りでない。
間前金払. 第35条の2 受注者は、次に掲げる要件をすべて満たす場合においては、前条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の 10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件を満たしていることの請求をしなければならない。
間前金払. 第37条の2 発注者は、受注者が中間前金払に係る認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、次の各号に掲げる額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。ただし、第38条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない。
間前金払. 第42条 受注者は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後,工期が3月以上で次の各号に掲げる要件に該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,施工費の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし,前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,施工費の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする。