Common use of 用地交渉 Clause in Contracts

用地交渉. 用地事務の中で最も重要で困難なものです。 事業内容などによりさまざまなケースとなりますが、公共事業では補償額算定の仕方が決められており、相手によって対応を異にすることはできませんので、相手の信頼を得ることを第一として交渉を行います。 なお、交渉ではしばしば「言った」「言わない」という問題が生じることがありますので、必ず2名以上で行わなければなりません。

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Samples: マニュアル, 土木工事監督業務マニュアル, Construction Contract