用語). 本特約に定める用語は、「iD会員特約(個人用)」および「iD会員(携帯型)に関する特別条項」における場合と同じ意味を有するものとします。
用語). 1 仲裁手続における用語は日本語とする。ただし、当事者は合意により用語を日本語若しくは英語又はその双方とすることができる。用語につき当事者間に争いがあるときは、スポーツ仲裁パネルは、遅滞なく用語を決定しなければならない。スポーツ仲裁パネルは、用語を決定するにあたり、公平の観点を重視し、かつ通訳及び翻訳の負担を考慮しなければならない。
2 前項により用語が決定される以前に、日本語又は英語によりなされた仲裁手続はその効力を失わない。
3 日本語及び英語の双方が仲裁手続における用語と定められた場合には、審問を含むすべての仲裁手続において、日本語又は英語のいずれかを任意に用いることができる。ただし、仲裁判断は、日本語の正本及び英語の正本を作成し、解釈の相違を生じたときは、日本語の正本によって解釈する。