甲からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載された起算日及び制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める. 第 6 条 制作物の納品
1. 乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール・LINE 等の手段によって通知する。
2. 甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。甲からの乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または LINE 等により行う。確認依頼通知の受領後 7 日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。