甲は、. 第3条の規定により納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙の仕様書に基づき検査を行うものとする。
甲は、. 第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
甲は、. 第3条の規定により納入物件の納入を受けた日から30日以内に、当該納入物件について別紙の仕様書に基づき検査を行うものとする。
甲は、. ②又は③の場合において、乙に対し、期日を指定し是正計画書及び改善報告書の作成及び提出を求めるか、又は、現地調査の実施を求めることができるものとする。また、この場合、甲が乙より請求書の送付を受けているときは、乙より送られてきた当該支払期間についての請求書を返却する。
甲は、. 第8条第2項の規定による毎月の請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。
甲は、. 第1条に定める乙の規則による認定された適合性評価機関としての権利を有し義務を負うとともに、認定された適合性評価機関としての組織構成と業務運営を、乙の規則に適合させるほか、認定された適合性評価機関としての義務を遵守する。
甲は、. 第3条による申し出を行う場合には、必要最小限の薬品の種類及び量とする。乙は、甲からの申し出に対して、休日、夜間を問わず365日連絡が取れる体制とし、申し出があった際には、早急な対応を行うこととし、深夜であっても納入に向け出発できる体制であることとする。納入の時期については、申し出のあった当日には納入できるよう最大限努力するものとする。 (経費の負担)
甲は、. 第3条の要請を行う場合には、「薬品の供給等に係る協力要請書」(別記第1号様式)によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で要請ができるものとし、その後、速やかに文書を交付するものとする。 (薬品の優先調達の実施)
甲は、. 第3条第1項又は第2項の検査に合格しなかった印刷製本物について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
甲は、. 第3項の場合を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。ただし、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。