甲は、 样本条款

甲は、. 第3条の規定により納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙の仕様書に基づき検査を行うものとする。
甲は、. 第3条の規定により納入物件の納入を受けた日から30日以内に、当該納入物件について別紙の仕様書に基づき検査を行うものとする。
甲は、. 第4条又は前条第2項の規定により、乙は、第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより相手方に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
甲は、. 第9条第3項第一号の規定に基づき、甲単独知的財産権の出願等を、出願等及び権利保全の手続に要する費用(以下「出願等費用」という。)を自ら負担して行い、甲以外の者への実施許諾、譲渡の活動を行う。ただし、乙は、当該出願等に当たり、以下の第一号から第四号の申し入れを行うことができる。甲及び乙は、当該申し入れに対し、協議し合意に至ったときは、別途契約を締結する。なお、この場合、いずれの申し入れにおいても、乙又は乙の指定する者が、出願等費用を負担するものとする。 甲が、乙又は乙の指定する者に、甲単独知的財産権を、時期を問わず有償で譲渡すること。 甲が、乙又は乙の指定する者に、甲単独発明等を独占的に実施する権利を許諾又は設定すること。
甲は、. 第7条に定める所有権移転登記手続を行うまでに、本件不動産について抵当権、質権、先取特権、賃借権(第1条に記載する借家権を除く)等の乙の完全なる所有権の行使を妨げる一切の負担を消除しなければならない。 (危険負担)
甲は、. 第1条に定める乙の規則による認定された適合性評価機関としての権利を有し義務を負うとともに、認定された適合性評価機関としての組織構成と業務運営を、乙の規則に適合させるほか、認定された適合性評価機関としての義務を遵守する。
甲は、. 第7条の定めにより乙が取立権限を失った譲渡債権について、直接第三債務者に対して取り立て又は第三者に対して譲渡することにより、本件債権の弁済に充てることができる。
甲は、. 第4条に定める委託研究費により取得又は製作した機器、装置等の所有権は甲に帰属する。
甲は、. 第3項の場合を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。ただし、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
甲は、. ②又は③の場合において、乙に対し、期日を指定し是正計画書及び改善報告書の作成及び提出を求めるか、又は、現地調査の実施を求めることができるものとする。また、この場合、甲が乙より請求書の送付を受けているときは、乙より送られてきた当該支払期間についての請求書を返却する。