甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない. ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
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甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない. ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでないだだし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りではない。
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