町は、施設整備事業者が第 7 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号) 样本条款

町は、施設整備事業者が第 7 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号). 第 8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「適用利率」という。)を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の支払を請求することができる。

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