目(大項目. 間流用の取扱い ●目(大項目)ごとの当該流用に係る額が、当該年度における直接経の総額の 50%(この額が 500 万円に満たない場合は 500 万円)を超えない場合には、「研究開発計画変更承認申請書」【計画様式4】による申請なく流用が可能です。流用の基準を超える場合は、事前に「研究開発計画変更承認申請書」【計画様式4】による申請が必要となります。 ●委託研究開発契約書上の計上額が 0 円の目についても、流用範囲内であれば使用可能です。 ●流用制限範囲内の流用であっても、後日、NIBIOHN が研究開発担当者及び研究開発機関に流用の内容に関する説明を求め、「研究開発実施計画書」【計画様式1】との整合性あるいは妥当性等が認められないと判断する場合には、委託研究開発の返金を求めることがありますので、慎重に処理を行ってください。
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目(大項目. 間流用の取扱い ●目(大項目)ごとの当該流用に係る額が、当該年度における直接経の総額の 50%(この額が 各目(大項目)の流用に係る額が、当該年度における直接経の総額の50%(この額が 500 万円に満たない場合は 500 万円)を超えない場合には、「研究開発計画変更承認申請書」【計画様式4】による申請なく流用が可能です。流用の基準を超える場合は、事前に「研究開発計画変更承認申請書」【計画様式4】による申請が必要となります万円に満たない場合は500 万円)を超えない場合には、「研究開発計画変更承認申請書」【計画様式4】による申請なく流用が可能です。流用の基準を超える場合は、事前に「研究開発計画変更承認申請書」【計画様式4】による申請を行い、承認を受ける必要があります。 ●委託研究開発契約書上の計上額が 0 円の目についても、流用範囲内であれば使用可能です委託研究開発契約書上の計上額が0円の目についても、流用範囲内であれば計上可能です。 ●流用制限範囲内の流用であっても、後日、NIBIOHN が研究開発担当者及び研究開発機関に流用の内容に関する説明を求め、「研究開発実施計画書」【計画様式1】との整合性あるいは妥当性等が認められないと判断する場合には、委託研究開発の返金を求めることがありますので、慎重に処理を行ってください流用制限範囲内の流用であっても、後日、AMED が研究開発担当者及び研究機関に流用の内容に関する説明を求め、「研究開発計画書」【計画様式1】との整合性あるいは妥当性等が認められないと判断する場合には、委託研究開発の返金を求めることがありますので、慎重に処理を行ってください。
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