社会福祉施設整備に係る契約手続きについて 样本条款
社会福祉施設整備に係る契約手続きについて. ◎社会福祉施設の整備に当たっては、都道府県市が行う公共事業の扱いに 準じて適切に行う必要があること ◎一般競争入札が原則だが、一定の要件のもと、指名競争入札も可能 ◎工事請負業者が一括下請け(丸投げ)することは禁止であること ◎契約手続きについては、適時理事会の承認を得ること。 ◎整備計画の立案、補助金の申請、入札業者の選定・決定、事業の変更等 適時県所管課に協議・報告すること
社会福祉施設整備に係る契約手続きについて. で説明します。 一般競争入札について ◎公告は概要、入札参加資格、入札の場所・日時その他入札に必要な事項に ついて、定款により定められた方法により行う。 ◎入札参加資格設定により、資力、信用等のある業者による競争入札を実施。 ◎施設整備は公共事業に準じて原則一般競争入札を実施。
6. 指名競争入札の手続き
(1) 指名による入札参加候補者名簿の作成
社会福祉施設整備に係る契約手続きについて. 補助金がある場合)
