福 利 厚 生. 福利厚生】 第66条 従業員は、福利厚生に関する諸規定に定める手当を受けたり、また施設等を利用することが出来る。
福 利 厚 生. 教 育 (福利厚生)
福 利 厚 生. 第 63 条 (福利厚生) 会社は、特別嘱託の福利厚生を図るため必要に応じて適当な措置を行う。 第 64 条 (慶弔見舞金) 特別嘱託の慶弔、傷病、又は罹災の際は、それぞれ祝い金、見舞金、もしくは状 況によって慶弔料等規程の定めるところにより支給することができる。 第 65 条 (優先事項) 特別嘱託は、この規則に定めのない事項で、雇用契約書において定めた事項については、それらの事項を優先して取り扱う。 第 66 条 (教育訓練) 特別嘱託の技能、知識、教養、従事する業務に必要な安全および衛生に関する知識を向上させるため、必要に応じて教育を行い、または外部の教育に参加させることがある。この場合、会社が認める正当な理由がない限り、特別嘱託はこれを拒むことはできない。 なお、労働者派遣法に基づく、段階的かつ体系的な教育訓練として会社が指定した教育訓練の受講時間は、労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする。 第 67 条 (特別社員への転換) 次の要件を満たす特別嘱託は、特別社員登用に際して応募をすることができる。 (1) 勤続年数 3 年以上 (2) 特別社員への転換を希望していること (3) 勤務成績、態度、健康状態が良好であること (4) 直属上司の推薦があること