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損害の発生) 样本条款

損害の発生). 第三者に対する損害)
損害の発生). (1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
損害の発生). 事業者は、本施設の施設供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失又は毀損等に起因する市の損害を含む。本条において 「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者 は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
損害の発生). 事業者は、この施設の施設供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(この施設の滅失若しくはき損等に起因する市の損害を含む。この条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれがあると認めたときは、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。
損害の発生). 第三者に対する損害) 本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第 17 条に基づき付保された保険等により填補されないときは、県がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
損害の発生). 保険契約者または被保険者は、損が発生したことを知った場は、次の①から
損害の発生). 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、普通保険約款第18条(事故の発生)
損害の発生). 保険事故の発生により被保険者が出国を中止した場合は、保険契約者、被保険者または取消費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保 険事故の発生したことおよび出国の中止の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません
損害の発生). 事業者は、本件施設の維持管理に際して、事業者の責めに帰すべき事由により、大学又は第三者に損害を与えた場合、大学又は第三者が被った損害を賠償しなければならない。
損害の発生). 受注者は、本件施設の運営業務の遂行に際して、発注者又は第三者に損害、損失、費用等(本件施設の滅失若しくは毀損等に起因する発注者の損害を含む。以下本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じた上で、その旨を発注者に対して直ちに通知し、発注者の指示に従うものとする。この場合において、受注者は、発注者又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、発注者又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が発注者又はその他第三者の責めに帰すべき場合若しくはその他受注者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、受注者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。