秘密情報の取扱いについては、第 12 条第 3 項から第 6 項の規定を準用する 样本条款

秘密情報の取扱いについては、第 12 条第 3 項から第 6 項の規定を準用する. この場合、同条項中の「対象データ」は「秘密情報」と、「甲」は「秘密情報の受領者」と、「乙」は「開示者」と読み替える。

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