端数処理. 第77条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (その他の剰余金処分)
Appears in 1 contract
Samples: 定款
端数処理. 第77条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする前2条の規定により割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (その他の剰余金処分)
Appears in 1 contract
Samples: 定款
端数処理. 第77条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (その他の剰余金処分)
Appears in 1 contract
Samples: 定款
端数処理. 第77条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (その他の剰余金処分)
Appears in 1 contract
Samples: 定款
端数処理. 第77条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (その他の剰余金処分)
Appears in 1 contract
Samples: 定款