第15条(料金の算定 样本条款

第15条(料金の算定. 第2項第1号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数 には開始日及び再開日を含み、停止日及び終了日を除きます。

Related to 第15条(料金の算定

  • 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合