料金の算定 样本条款

料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、又は電気需給(取次)契約が消滅した場合 (2) 料金は、電気需給(取次)契約ごとに電気需給(取次)契約書に定めた料金を適用して算定いたします。
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。 (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料金の算定. 料金は,お客さまの使用電力量にもとづき,需給契約ごとに当該需給契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします。 イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、当社HPで公開する契約メニュー表もしくは個別条件書(契約メニュー表よりも個別条件書が優先されます)に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。 (4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、 (1) ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。 (5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および調達費等調整額については、算定期間の使用電力量に応じて算定します。
料金の算定. 料⾦は,以下の場合を除き,料⾦の算定期間を「1 ⽉」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または本供給契約が終了した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量等を変更したことにより,料⾦に変更があった場合
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 (2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
料金の算定. (1) 料金は、お客さまの使用電力量にもとづき、契約ごとに当該契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。 (2) 当社は、次項の規定により、料金の日割計算を行う場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。 (3) 当社は、次の各号にかかげる事由に該当する場合には、その料金の算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の都合で料金の算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。 イ 電気の供給を開始し、または契約が消滅した場合で、料金の算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合 ロ 検針期間の日数が 24 日以下または 36 日以上となった場合 ハ その他当社が適当と判断した場合 (1) 当社は、19(料金の算定)
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始、再開、もしくは停止し、または本需給契約が終了した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、需給契約ごとに本需給契約書に定めた単価、この需給約款および別紙 2(電力料金の算定)に定めた方法を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イおよびロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。