料金の算定 样本条款

料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、又は電気需給(取次)契約が消滅した場合
料金の算定. ⑴ 料金は,お客さまの使用電力量にもとづき,需給契約ごとに当該需給契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。
料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします。
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を「1月」の途中で開始し又は電気供給契約が終了した場合 ロ 「1月」の途中で、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定. 料金の算定方法 ―
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1ヶ月」として算定します。イ 電気の供給を開始しまたは小売電気供給契約が終了した場合 ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、お客さまが適用を受ける電気料金メニュー定義書、契約電流、契約容量を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
料金の算定. 料金は,検針結果にもとづき,電気受給契約ごとに当該電気受給契約の契約種別の料金表を適用して算定いたします。
料金の算定. (1)一般送配電事業者が検針した使用電力量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。この際の料金は、お客さまが契約する電気契約種別の基本料金、電力量料金及び別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の合計といたします。なお、電力量料金は、別表2(燃料費調整)によって算定された調整額を差し引き、もしくは、加えたものといたします。