第1項. 借主の「~しなければならない」という作為義務違反を規定しており、民法第 541 条の趣旨を踏まえ「催告」を要件とし、催告にも係わらず借主が義務を履行しないときに解除することができるとしている。 【第2 項】 借主の「~してはならない」という不作為義務違反を規定しており、第1 項と同様 「催告」を要件とし、催告にも係わらず借主が義務を履行せず、本契約を継続することが困難であると認められるときに解除することができるとしている。
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Samples: 賃貸借契約, 賃貸住宅標準契約書, Sublease Agreement
第1項. 借主の「~しなければならない」という作為義務違反を規定しており、民法第 541 条の趣旨を踏まえ「催告」を要件とし、催告にも係わらず借主が義務を履行しないときに解除することができるとしている。 【第2 項第2項】 借主の「~してはならない」という不作為義務違反を規定しており、第1 項と同様 借主の「~ してはならない」という不作為義務違反を規定しており、第1項と同様 「催告」を要件とし、催告にも係わらず借主が義務を履行せず、本契約を継続することが困難であると認められるときに解除することができるとしている。
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Samples: Sublease Agreement, Sublease Agreement
第1項. 借主の「~しなければならない」という作為義務違反を規定しており、民法第 541 条の趣旨を踏まえ「催告」を要件とし、催告にも係わらず借主が義務を履行しないときに解除することができるとしている。 【第2 項第2項】 借主の「~してはならない」という不作為義務違反を規定しており、第1 項と同様 借主の「~してはならない」という不作為義務違反を規定しており、第1項と同様 「催告」を要件とし、催告にも係わらず借主が義務を履行せず、本契約を継続することが困難であると認められるときに解除することができるとしている。
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Samples: 賃貸住宅標準契約書