第1項. 借主が賃貸借契約を終了させるための期間( 解約申入れ期間) が 30 日以上の場合について規定している。 なお、解約申入れ期間を 30 日としたのは、第4 条及び第5条の賃料及び共益費の日割計算の分母を 30 日としていることにあわせるためである。
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第1項. 借主が賃貸借契約を終了させるための期間( 解約申入れ期間) が 30 日以上の場合について規定している。 なお、解約申入れ期間を 30 日としたのは、第4 条及び第5条の賃料及び共益費の日割計算の分母を 日としたのは、第4条及び第5条の賃料及び共益費の日割計算の分母を 30 日としていることにあわせるためである。
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Samples: Sublease Agreement, Sublease Agreement, Sublease Agreement
第1項. 借主が賃貸借契約を終了させるための期間( 解約申入れ期間) が 解約申入れ期間)が 30 日以上の場合について規定している。 なお、解約申入れ期間を 30 日としたのは、第4 条及び第5条の賃料及び共益費の日割計算の分母を 30 日としていることにあわせるためである。
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Samples: 賃貸住宅標準契約書