約金及び損害賠償金の遅延利息 样本条款
約金及び損害賠償金の遅延利息. 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
約金及び損害賠償金の遅延利息. 乙が、第 18 条第 2 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に(損害賠償金については相当期間内に)支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から完済する日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (個別契約の失効)
約金及び損害賠償金の遅延利息. 乙が、第 13 条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わ ないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第 404 条に規定する法定利率を乗じて計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
