約金及び損害賠償金の遅延利息. 乙が、第 18 条第 2 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に(損害賠償金については相当期間内に)支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から完済する日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (個別契約の失効)
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Samples: 労働者派遣業務(海外セキュリティ動向調査業務)に係る一般競争入札, 入札説明書, 労働者派遣業務契約
約金及び損害賠償金の遅延利息. 乙が、第 18 条第 2 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に(損害賠償金については相当期間内に)支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から完済する日までの日数に応じ、年 5 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (個別契約の失効)
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約金及び損害賠償金の遅延利息. 乙が、第 18 条第 2 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に(損害賠償金については相当期間内に)支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から完済する日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない乙が、第18条第2項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に(損害賠償金については相当期間内に)支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から完済する日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (個別契約の失効)
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